当院の矯正治療について

当院の矯正治療について

当院では、日本矯正歯科学会認定医が在籍しており、歯科矯正を専門におこなっているクリニックと遜色ない歯列矯正治療をご提供することが可能です。

  • 日本矯正歯科学会認定医が在籍
  • 虫歯や歯周病治療も可
  • 子供~40歳以上の歯列矯正も可

専門クリニックでは虫歯や歯周病の治療がおこなえず、事前処置は違う歯医者にて治療する必要がありますが、当院では「一般歯科」「矯正歯科」「口腔外科(インプラント)」で連携を図り、患者さまの幅広い治療のニーズに応え、トータル的にお口を診る歯科治療のご提案が可能です。

歯列矯正とは、歯並びと噛み合わせを整える治療です。歯列矯正を行うためには装置を装着する必要があり、様々な装置を用いて歯並びや噛み合わせを時間をかけて改善していきます。

歯列矯正は歯並びをよくする

ためだけの治療ではない

歯列矯正は歯並びをよくするためだけの治療ではない

「歯並びの見た目を治したい」と思われる患者さまのお気持ちはよくわかりますが、歯列矯正で見た目が改善されるだけでよいかというと、そういうわけにはいきません。

悪い歯並びの種類には、叢生や出っ歯などたくさんありますが、これらを総称して「不正咬合」と呼びます。漢字の通り、噛み合わせに問題があります。

矯正医は見た目の改善だけではなく、きちんと噛ませることに重きをおきます。

不正咬合は全身疾患とも

関係している

不正咬合は全身疾患とも関係している

歯並びが悪いと歯磨きがおこないにくく、正常な歯並びに比べて虫歯や歯周病に罹患する可能性が格段に高くなります。また、噛み合わせに問題があると、全身のバランスにも影響を及ぼし、頭痛や肩こりといった不定愁訴を引き起こす原因となる場合もあります。気になる方は一度ご相談にお越しください。

様々な矯正装置

おおよそスタンダードな矯正装置は、歯の表面や裏面に接着し、そこにワイヤーを通して歯を動かしていく「マルチブラケット装置」でしょう。ほかにも透明で目立たない特性を持つことから人気があるマウスピース型矯正装置(capo)、床装置(お子さん向け)があります。違いをみていきましょう。

※マウスピース型矯正装置(capo)は完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。

マルチブラケット装置

マルチブラケット装置

歯に一つ一つ付ける歯列矯正と聞いて連想されるであろう世界中でも最もスタンダードな装置です。少ない力で歯を動かせるセルフライゲーションブラケット装置や、歯の裏側に装着するリンガルブラケット矯正装置があります。

マウスピース型矯正装置(capo)

マウスピース型矯正装置

マウスピースの名の通り、透明のマウスピースを治療計画毎に交換していく装置です。「周囲に気付かれずに歯列矯正をしたい」という方や「痛みを抑えた治療をしたい」という方にご提案いたします。

軽度のガタガタやすきっ歯、出っ歯(口ゴボ)、歯列矯正後に後戻りした歯並びなどを治療することが可能です。

床装置

床装置

歯列矯正はⅠ期治療とⅡ期治療にわけられますが、Ⅰ期治療は子供におこなうことが多く、床装置を使用して歯並びを拡げ永久歯が生え変わるためのスペースを作ります。取り外し式の装置ですので、子供や親御さんの協力の度合いも大変重要です。拡大床やプレートと呼ばれる装置です。

医療費控除について

医療費控除とは、1年間に自分自身や家族のために、10万円以上の治療費を支払った場合に確定申告をすると、一定の金額を所得金額から所得控除を受けることができます。この制度を利用することで、医療費の負担を軽減することができます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
  • 自分自身または自分と生計を一にする配偶者や、その他の親族のために支払った医療費であること
  • 10万円を超える医療費をお支払いされた方

医療費控除の対象は?

治療するために実際に支払った全ての治療費、薬の購入代金、通院するためにかかる交通費などが対象となります。
歯科においては、保険治療はもちろん自費治療においても金やポーセレンを使用した金属冠や入れ歯、インプラントなどの治療で支払った治療費は対象となります。

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書を確定申告書に添付、もしくは提示が必要です。
領収書は紛失すると再発行はできないため大切に保管してください。

医療費控除の計算式

医療費控除額=年間に支払った医療費-保険金で補てんされる金額-10万円または所得金額等×5%(どちらか少ない額)
  • ※医療費控除額は最高200万円です。
  • ※医療費控除分の金額が全額戻ってくるわけではなく、医療費控除分に見合う税額が戻ってきます。
  • ※詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。